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大学を2度中退した脱落者が放送大学の名誉学生を目指す物語
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 放送大学の印刷教材は、通勤途上の電車内で読み進めているが、手頃なブックカバーを見つけたので購入してみた。放送大学の印刷教材の大きさに合うA5判のレザー調のブックカバーだ。色は選択できるが、無難なところでホワイトとベージュにしてみた。ブックカバー本体にしおりが付いているため、細切れに読み進める私にとっては好都合だ。ただし、放送大学の印刷教材よりはやや大きめで、気になる人もいるかもしれない。しかも、このブックカバーは1,050円となかなかのお値段である。これからは、このブックカバーが使い物にならなくなるまで、印刷教材を読み込んでいこうと思う。

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 続いて日曜日の受験科目を検討する。やはり魅力的なのは7時間目の行政法(’12)である。東京都立大学名誉教授であり、都立大学の改革に尽力していた磯部力教授の講義とあれば、聴講しないわけにはいかない。磯部教授は、石原都知事の「新たな都立大学の構想」に抗議する形で都立大学を去り、現在は国学院大学で教鞭をとっている。

 社会と産業の専門科目という観点で、6時間目の都市社会の社会学(’12)、5時間目の現代南アジアの政治(’12)を登録する。いずれも持ち込み不可の科目であるが、真面目に取り組めば単位をとりこぼすような事態にはならないであろう。

 さらに、3時間目に設定されている都市と防災(’08)を登録。東日本大震災の影響を受けてというわけではないが、近所の宇治市で大雨による水害が発生するなど、防災という問題が極めて身近なものに感じるようになったので、この機会に勉強してみようと考えたのだ。試験はかなりいやらしい問題も出題されている。電卓が持ち込み可能となっているのが気になるところだが、1学期の試験問題を確認する限り、計算問題は出題されていないようだ。

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 平成24年度第1学期の成績が発表されたことを受けて、第2学期の履修登録を行う。今回も週末の2日間しか受験の機会はない。せめて、週末を2回含めた試験日程にできないものなのだろうか。この辺りが放送大学が真剣に社会人をターゲットにしていない証拠だ。

 さて、土曜日の試験科目の中でもっとも取り組みたい科目は、2時間目の著作権法概論(’10)である。かつて、印刷会社に勤めていたこともあり、著作権は実務上必要とされた知識であったが、これまで体系的に著作権法について学んだことはなかった。実務で学んだ知識がどこまで通用するかわからないが、学びたいと思っていた科目がようやく週末に登場したので、この機会を逃さないようにしなければならない。

 続いて登録した1時間目の社会技術概論(’12)である。社会と産業の専門科目の未履修単位が14単位あるので、そろそろ卒業に向けて専門科目の履修を進めなければならないと思っていたところ、持ち込み可能の科目が目に入ったため、履修を決定する。正直なところ1時間目の試験は厳しいが、そのようなことを言っているといつまでも単位がそろわないのが実状である。

 3時間目には、やはり社会と産業の専門科目としてグローバル化と日本のものづくり(’11)が設定されているが、この科目は非常に興味のある分野であるが、かなり細かい知識が問われているようなので、相当の労力を要することは明白だ。土曜日は著作権法概論(’10)に注力したいので、代わりにオアシス科目として名高い食品の安全性を考える(’08)を登録しておく。

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 2012年第1学期の成績が発表されたことにより、放送大学エキスパートの市民活動支援プランの認証要件を満たしたため、さっそく認証状の申請手続きを行った。放送大学エキスパートは、科目群履修認証制度とも呼ばれ、放送大学が指定する特定の授業科目群を履修することにより、ある分野に目的・関心を持ち、そのための学習を体系的に行ったことを証明する制度である。学校教育法第105条の履修証明制度に基づくものであり、認証状には「学校教育法第105条の規定に基づいていること」が明記されており、履歴書に記載することも可能であるという。認定資格に近い性格のものであるようだ。最近は資格の取得が滞っているので、久しぶりに履歴書の資格欄を埋められるネタができた。

 申請手続きは極めて簡単で、手数料として1,500円を振り込んだ後、振込明細書の控えと申請書を放送大学に郵送すればよい。毎月末日に締め切り、それから2箇月程度で認証状、証明書とカードが届く予定である。

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 WAKABAで「2012年度第1学期単位認定試験における不適切問題について」が公表された。試験直後から指摘していたとおり、「市民生活と法(’12)」の問3について、「正しいものを一つ選びなさい。」と記載しているが、正しい選択肢がなかったという理由で、全員正解という措置が講じられた。当然の措置と言えようが、正直なところ当該問題を正解にしてもらっただけでは割に合わないというのが受験生の本音であろう。当該不適切問題のために、試験時間を無駄に浪費してしまうこともあり、当該科目の成績全体に大きな影響を与えるからだ。「市民生活と法(’12)」については、試験時間に余裕があったため、個人的な実害はなかったが、「現代東アジアの政治と社会(’10)」のように時間が足りない科目での出題ミスは致命傷になりかねない。今後、このような問題が起こらないように願い次第である。

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 放送大学から「2012年度学生による授業評価」ご協力のお願いという文書が届いた。授業内容や方法の改善などに役立てることを目的として2005年度より「学生による授業評価」を実施しているとのこと。ただし、依頼は対象科目の履修登録者から無作為に抽出しているとのことで、私の場合は「市民生活と裁判(’12)」に対しての依頼となっている。評価する科目は学生1名につき最大3科目となっているが、1科目しか対象になっていなかった。

 昨年に引き続きの依頼であり、対象は2012年度の第1学期に開設している授業科目の一部とのこと。「市民生活と裁判(’12)」は、裁判実務や訴訟法を学ぶという観点からは不満は残るが、司法制度改革、特に法テラスやひまわり基金などを知るうえでは大変参考になったので、率直な意見を述べておく。

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 WAKABAで1学期の履修成績が公表された。公表開始時刻は0時のはずであったが、例年はアクセスが殺到し、翌朝まではWAKABAが閲覧できない状況であった。今回も同様の現象が起こるのだろうと想像していたが、0時過ぎに確認すると何らの支障もなく成績が表示された。放送大学もさすがにシステムの改善に尽くしたのであろう。

 繰り返しになるが、放送大学の履修成績は点数ではなくⒶ(100~90点)、A(89~80点)、B(79~70点)、C(69~60点)、D(59~50点)、E(49点以下)で評価されるという。60点未満は不合格だが、わざわざ50点代と49点以下を区別しているのは放送大学の特徴であろう。1学期の結果は以下のとおり。


社会学入門(’10) Ⓐ
観光の新しい潮流と地域(’11) Ⓐ

コミュニケーション論序説(’07) Ⓐ
市民生活と裁判(’12) Ⓐ
現代東アジアの政治と社会(’10) Ⓐ
市民社会と法(’12) 
市民生活の財産法(’06) Ⓐ

 試験直後は再履修の可能性が高いと感じた「現代東アジアの政治と社会(’10)」がⒶというのは嬉しい誤算。正解が確実に導くことができなかったものの、日頃の勉強の積み重ねによって、選択肢を絞り込めたことがこのような結果につながったのだと思う。それ以外の科目については、正直なところⒶの手ごたえは試験直後からもっていた。結果的に前回達成できなかったオールⒶの偉業を今回達成することができた。今回は正々堂々と公言することができる。Excellent!

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 本日から平成24年度2学期の科目登録申請が開始されたが、1学期の成績が発表されていないため、どの科目を申請するか悩むところ。1学期に不合格となった科目については、2学期に再試験を受けなければならないので、試験日程との兼ね合いもある。

 ところが、まだ明らかになっていない単位認定結果が判明するという「裏技」が存在するというのだ。これは放送大学の学生間ではよく語り継がれている手法らしい。具体的には、WAKABAから2学期の科目登録をするときに1学期に履修した科目を登録申請するという手法だ。当然のことながら、エラー表示がなされるのだが、このエラー表示が合格科目と不合格科目とで異なるというのだ。すなわち、「履修済みの放送科目は申請できません。」と出ると、合格している。一方、「履修中の放送科目は申請できません。」ならば不合格であるという。

 さっそく気掛かりな「現代東アジアの政治と社会(’10)」で試してみる。幸いにも「履修済みの放送科目は申請できません。」と変わっており安心する。念のため、その他の科目も確認するが、ひとまず、7科目すべてが単位認定されたようで、何らの支障なく2学期の科目登録を行うことができる。

 


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 平成24年度第1学期の最後の砦は「市民生活の財産法(’06)」である。端的に言えば民法の財産法分野であり、法学部出身者としては落すわけにはいかない科目である。出題は通信指導問題及び自習型問題からもバランスよく出題されているが、それ以外の分野からの出題もあるので注意が必要だ。今回は、団体に関する法からの出題があった。社団法人、財団法人制度が改正され、今年度で経過措置が終了するため、非常に出題されやすい分野と睨んでいたのだが予想が的中した。
 

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 基礎法学に該当する「市民社会と法(’12)」を履修した。共通科目の単位は揃っているので敢えて履修する必要はなかったのだが、エキスパートの認定科目に含まれていることもあるので無駄にはならない。印刷教材・ノートの持ち込みも可能で、試験問題も通信指導問題や自習型問題を改変した出題が主流である。しかしながら、問3だけは、出題ミスではないかという疑念が生じて、最後まで悩まされた。今、考えてもすべて間違っていると思われる。解説の公表を待ちたい。

問3 次の①~④の中から、正しいものを選べ。
① 法を社会道徳の一部と考えると、尊属を殺害する罪を通常の殺人より重く罰してはいけないことになる。 
② 刑罰を応報と考えると、結果が重大な犯罪に対しては重い刑罰を与えることは許されない。
③ 刑法の条文の言葉を類推解釈することは、罪刑法定主義にとって望ましい
④ 刑罰法規を作る前に犯された行為を、その新しい法規で処罰することは、遡及処罰禁止の原則の例外として許される。
 

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プロフィール
HN:
はやと
性別:
男性
自己紹介:
京都学習センター所属

2013年9月
社会と産業コース卒業

2015年9月
生活と福祉コース卒業

2017年9月
人間と文化コース卒業

2019年9月
自然と環境コース卒業

2021年9月
情報コース卒業

2023年9月
心理と教育コース卒業

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