共通科目として位置づけられている日本国憲法であるが、その内容は法学部で学ぶ日本国憲法に匹敵するものであると感じた。テキストのボリュームもあり、これらの内容をわずか45分間×15回の講義で扱うのは困難を伴う。案の定、放送教材では、解説を印刷教材にゆだねて割愛してしまう部分が散見された。個人的には統治行為と人権を分割して、2本立てにしても良いと思う。
さて、これだけの内容に対する試験なので、単位を修得するのも容易ではないと感じてしまうのであるが、通信指導問題と自習型問題をしっかりとマスターしておけば、十分に合格点のとれる良心的な試験である。ここで断っておくが、通信指導問題と自習型問題を暗記しておけば何とかなるという意味ではない。選択肢をひとつひとつ吟味して、正誤の理由を確認し、理解することがしっかりとマスターするという意味である。日本国憲法では、通信指導問題と自習型問題を変形した問題が出題されるため、単なる丸暗記では通用しない。選択肢も微妙に言い回しが異なるので惑わされないように注意したい。
問1 通信指導問題 問1と概ね同じ
問2 通信指導問題 問4と概ね同じ
問3 自習型問題 問1の変形型(選択肢①を差し替え)
① 経済的自由に対しては、公共の福祉の観点から、それに内在する制約だけではなく、社会国家思想に基づく積極的な制約を加えることができる。
問4 自習型問題 問2と概ね同じ
問5 自習型問題 問3の変形型(選択肢を入れ替え)
① ⇒ ④
② ⇒ ①
③ ⇒ ②
④ ⇒ ④
⑤ ⇒ ③
問6 自習型問題 問5と概ね同じ
問7 自習型問題 問6と概ね同じ
問8 自習型問題 問7の変形型(選択肢を入れ替え)
① ⇒ ①
② ⇒ ②
③ ⇒ ③
④ ⇒ ⑤
⑤ ⇒ ④
問9 通信指導問題 問5と概ね同じ
問10 国会に関する次の①~⑤の記述のうちから、正しいものを二つ選べ。(通信指導問題 問6の変形型)
① 憲法は、法律の制定・予算の議決・条約締結の承認及び内閣総理大臣の指名を通じて、同一の国会議決要件を定めている。
② 立法の委任は、憲法41条に含まれる立法所管事項だけでなく、憲法が個別に指定した法律事項についても認められる。
③ 国会両議員の政府統制権は、常任委員会・質問制度・国政調査権・政府問責決議権などを通して行使される。
④ 両議院の議事運営が国会法所定の手続きに反するとして争われた場合、裁判所は関係議院の議長や議員の尋問を必ず行うべきである。
⑤ 憲法が常会・臨時会・特別会という会期制度を採用している以上、国会法が会期不継続の原則を採用することは当然である。
問11 通信指導問題 問7の変形型(選択肢の入れ替え)
① ⇒ ①
② ⇒ ③
③ ⇒ ②
④ ⇒ ⑤
⑤ ⇒ ④
問12 司法権に関する次の①~⑤の記述のうちから、正しいものを一つ選べ。(通信指導問題 問8の変形型)
① 司法権が裁判所に属することを定めた憲法76条は、職業裁判官が事実の認定と法規の適用を独占すべきだということを意味する。
② 下級裁判所の裁判官は、すべて判事か判事補かのいずれかに分かれており、その任命は内閣によって行われる。
③ 最高裁判所において事件を審理する手続や方法については、すべて最高裁判所が自らそのつど決定しており、国家が法律を制定して関与することはない。
④ 行政審判の制度は、人事院や公正取引委員会に代表される独立行政委員会などの行政機関が終審として裁判を行うしくみをいう。
⑤ 司法裁判所は、原則として一切の法律上の争訟を裁判する権限をもつが、例外的に政治部門の判断を尊重すべき場合もある。
問13 通信指導問題 問10の変形型
① ⇒ ④
② ⇒ ①
③ ⇒ ②
④ ⇒ ③
⑤ ⇒ ⑤
問14 自習型問題 問9と概ね同じ
[2回]
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